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社労士・診断士
ダブル顧問プラン

社労士・診断士ダブル顧問プランでは、社会保険労務士としての通常の人事・労務コンサルティング・アドバイスに加え、1年に1度必ず行わなければならない労働保険の年度更新、7月の社会保険の算定基礎届の作成、提出にも対応しております。また、法改正に伴う情報の提供や、適宜状況に応じたご相談を承ります。従業員研修やセミナー等の開催も承ります(別途お見積り)。

中小企業診断士としては、経営者様・従業員様とのコミュニケーションを通して現状を把握し、分析・診断・助言を行いながら皆様が働きやすい環境の整備を行い、企業の成長のお手伝いをいたします。
このプランでは最低月2回の顧問先訪問を行います。また、スポットプランを加えた自由なプラン設計も承ります(別途お見積り)。

よくある質問

通常の労務管理を中心とした社会保険労務士の業務だけではなく、中小企業診断士としての経営管理業務も含めることで、経営者様とともに人を中心とした経営全般の舵取りを行うことができます。また、セットにすることで金額的にリーズナブルです。

全く問題ございません。社会保険労務士のみでも多くの契約バリエーションがありますので、中小企業診断士を含めた場合、まずは契約内容の精査→書面によるお見積り→書面による本契約締結とご納得のうえ進ませていただきます。

もちろん可能です。契約の途中で社会保険労務士としてのスポット契約を追加したい、または解約したいとの考えは必ずあると思われますので、都度ご契約の見直し、新しいご契約の締結をさせていただきます。

1年ごとの契約更新となります。その都度書面により新しい契約書を締結いたします。スポット契約の場合は契約締結時に書面による契約書を締結いたします。

社労士・診断士
シングル顧問プラン

このプランでは、社会保険労務士としてのみ顧問契約したい、中小企業診断士としてのみ顧問契約したいと考えている経営者様のニーズに合わせたサービスの提供を行います。
社会保険労務士として労務管理に特化したコンサルティングを行ってほしい場合でも、労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届の提出に関する一連の手続きはサービスに含みます。
中小企業診断士としては、現状分析、診断、助言、今後の経営に関するご提案等の業務を行います。

また、社会保険労務士として労務関連のコンサルティング・アドバイスに特化したサービスもございます。この場合、行政関係に提出する諸手続きはすべてスポット契約となります。

さらに中小企業診断士として、コンサルティング・アドバイスに特化した内容でのサービスをご用意しております。

このプランでは最低月1回顧問先訪問を行います。

よくある質問

もちろんお引受けいたします。ただし、行政関連への書類作成・提出業務はスポット契約になりますので別途お見積り、書面による契約書締結が必要になります。まずはご相談ください。

年度途中でも経営者様のご意向による契約の見直しは随時行っております。年度途中でのサービス内容の追加、解約は全く気になさらずお申しつけください。

1年ごとの契約更新となります。その都度書面により新しい契約書を締結いたします。スポット契約の場合はお見積り金額決定後、契約締結時に書面による契約書を締結いたします。

スポット契約

社会保険労務士の業務には、行政への提出書類作成・提出代行等の独占業務がございます。特に人的に余裕がない経営者様にとって、書類の作成・提出は面倒で煩雑になりがちです。
社会保険新規適用届・雇用保険設置届・入、退社手続き・労働保険、社会保険各種変更手続き・各種給付申請等をスポット契約にて承ります。

スポット契約の種類は多岐にわたるため、すべてをここに表記することは難しいのですが、まずはご相談ください。企業ニーズに合った契約の選択が可能です。

その他の業務として、中小企業診断士業務をスポットにて承ります。経営改善のご提案、経営分析・経営診断・助言等を承っております。

よくある質問

もちろん可能です。その時の企業の状況に合わせてご契約いただければ結構です。単独でのスポット契約でも構いませんし、複数での組み合わせでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。

お申込みいただいた案件が完了次第契約終了となります。その際にもお見積り、書面による契約書の締結をさせていただきます。またご相談内容に応じて様々なオプションにも対応いたします。

いつでも気軽にご相談ください。リーズナブルな顧問契約プランもご用意しておりますので気兼ねなくお問い合わせください。

就業規則・各種規定・
協定作成

企業の法律である就業規則は、従業員数が常時10人以上の場合は必ず作成し、労働基準監督署への提出義務があります。
常時従業員数が10人未満の小規模事業であっても、就業規則がなければルールなき運用となってしまい、諸問題に対処することが難しくなってしまいます。就業規則の確認、見直しを行うことにより、パンデミックによるリモートの普及、働き方改革に伴う法改正等に対処することが可能になります。就業規則に関しては、些細なことでもご相談ください。また、新規作成も承っております。

また、就業規則作成に伴う各種規定の作成、時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)・労使協定等に関してもご相談ください。相談内容に沿った作成を承ります。

よくある質問

就業規則を変更した場合、従業員数が10人以上の場合は労働基準監督署に変更届を提出しなければなりません。その際に、過半数労働組合がある場合は代表者の、ない場合は労働者の過半数代表者の意見書が必要になります。細かなことでもご相談ください。

まず、従業員数が常時10人以上であれば労働基準法違反を問われます。従業員数に関係なく従業員の問題による懲戒事例に際しても、就業規則への記載がなければやみくもに解雇等に処することができない可能性があります。また、就業規則がない、未記載の場合は従業員とのトラブルの際、企業側、すなわち経営者様が不利になる可能性があります。

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)とは、残業・休日出勤の際に、事前に届け出が必要な労使協定になります。残業・休日出勤がないような場合でも届出ることによって従業員とのトラブル防止になります。ただし、届出が行われていても、無尽蔵に残業・休日出勤を行わせることはできません。

現状の就業規則がどのくらい内情に即しているかで判断します。乖離が激しい場合は全面的な見直しも検討しなければなりません。まずは詳細ヒアリングのうえ、全面または一部見直し、追加、削除等を決定し、お見積りのうえ書面による契約書締結となります。

給与・賞与計算

勤怠管理、特に計算業務に人員を割くのが難しい中小・小規模企業のニーズに適合した給与・賞与計算業務を代行で承ります。
一定時期に従業員様の勤務データをお借りし、あらかじめ決定した納品方法(紙ベース・電子)にて納品いたします。バックオフィス業務はアウトソーシングしたいと考えている経営者様には最適だと思われます。

給与計算の場合、月末締め・翌月10日払いのように間隔が短い場合には別途お見積りさせていただく場合がございます。

給与・賞与計算のほかにも・オプションにより勤怠集計・住民税更新・年末調整等にも対応させていただきます。

よくある質問

契約締結後、全体のスケジュールを作成し、給与規定の確認と計算ルールについて打ち合わせを行います。データの移行、勤怠データの受領方法(電子、郵送)の決定、運用テストを経て、運用開始となります。

別段用意するものはございません。事前の打ち合わせにて決定しました勤怠データの納期だけ守っていただければ大丈夫です。

まずメイン業務に注力できることが挙げられます。また、給与ソフトの維持・管理、担当者コストの削減、社内からの給与に関する情報漏洩が防げることがメリットとなります。

もちろん大丈夫です。今後のことも考えて勤怠データの電子化をご希望であれば、システム導入、設定等のサポートを承ります。

補助金・助成金・健康経営

補助金・助成金とは、経済産業省および中小企業庁、厚生労働省、外郭団体、地方自治体、地方公共団体により支給される企業経営を補助・助成するための給付であり、申請希望の企業の経営状況、今後の展開を加味したうえでサポートをさせていただきます。
また、顧問先企業にはこちらから有益な補助金・助成金情報を提供し、申請の代行を承ります。

スポット契約での補助金・助成金申請は基本受け付けておりません。ただし、相談は受け付けておりますので、状況に応じて臨機応変な対応をさせていただきます。

また、健康経営に取り組みたいとお考えの経営者様向けに健康経営のご説明、ご提案をいたします。

よくある質問

補助金は主に経済産業省や中小企業庁、助成金は厚生労働省が管轄となります。補助金は新規事業支援や地域振興、公益につながる事業の支援、研究開発支援を目的としており、助成金は雇用や労働環境の改善が主な目的となります。

補助金と助成金はそもそも受給目的が異なるため単純比較は難しいですが、補助金は設備投資や事業拡大のための資金調達手段であり、金額も大きく審査基準は厳しいです。助成金は雇用に関する課題解決に取り組む企業が支給対象であり、採択率は補助金より高いです。

スポットの場合、ご相談は承ります。ただし基本的にはお受けしておりません。顧問契約プランの場合は、経営者様からのヒアリング、現状分析、申請目的、今後のプラン等を加味して申請判断をさせていただきます。

健康経営とは、従業員様の健康管理を経営課題としてとらえて積極的に改善に取り組むことです。そのメリットは従業員様の体調不良やそれに伴う急な欠勤、休職、退職を未然に防ぐことにより従業員様の能力を最大限に発揮させ、労働生産性の向上をはかり、企業利益に直結させることです。ご興味があれば説明、サポートさせていただきます。

些細なことでも遠慮なくご相談ください

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